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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)1609号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

原審の認定した事實(第一審判決摘示事實を引用)によれば、被告人は居村花の木部落の農事實行組合長をしていた者であるが、昭和二三年四月頃同部落において米麥供出の事前割當のため農地の實地測量をしたところ、松本護(當二五年)の所有地の反別が豫想外に少なかつたので再測量をし、その結果同人所有地に二一歩の增加を生ずることとなり、これがため護は實行組合長である被告人に對し心よく思つていなかつたところ、同年八月二五日夜同部落八島強方で大師祭があり被告人も護も出席した際、護は飮酒酩酊の上被告人に對し前記再測量のことについて文句を列べ、果ては暴行を加えようとする氣配を示したので、被告人はこれを避けて自宅に歸つたが、護はなお執拗にも同夜二回に亘つて被告人方に押し掛け、被告人はその度に同人を避けて自宅裏山又は物置小屋に身を隱したが、なおも護が押しかけて來るおそれがあつたので、もし同人が暴行を働くような時にはこれに對抗すべく、かねて自宅に藏匿所持していた日本刀を取り出し、これを身近に置いて寢についたところ、同日午後一一時頃護は三度被告人方に來り、戸締りしてある表人口の戸を強いて取りはずし、同家四疊半の部屋に上り込んだので、被告人も起き直つてこれに應待するうち、二三問答の末護はいきなり被告人の額部を毆打し、その時護を氣遣つて後から來ていた同人の兄英一が、なおも暴行に出でようとする護を後方から抱き締め制止していたが、被告人は憤激の餘り前記日本刀をもつて、相手が死に至るやも知れないことを認識しながら、やにわに護の左後方からその左季肋部を突き刺し、左腎動靜脉を切損して第三腰椎に達する刺創を加え、よつて同人をして右動靜脉切損による失血のため翌二六日午前二時三〇分頃死亡するに至らしめたというのである。そして原審は、被告人の右行爲は正當防衛又は盜犯等の防止及處分に關する法律一條に該當し處罰の對象とならないという辯護人の主張に對し、「犯行當時被害者護は既に兄英一に抱き締め制止されて暴行を繰返す恐れはなかつたのであるから被告人の判示行爲を以て急迫の侵害に對する防衛行爲とは認め得られず又被告人の右行爲は盜犯等の防止及處分に關する法律第一條所定の各號の孰れの場合にも該當しない故辯護人の右主張は孰れも之を排斥する」と判示しているのである。しかし前記原審の認定事實によれば、被害者松本護が右法律一條一項三號にいう「故なく人の住居に侵入したる者」であることは明白であり、また本件の殺害行爲は、被告人が同人を同號にいわゆる「排斥せんとするとき」行われたものであるということができる。從つて原審が右のように、被告人の行爲は右法律一條各號のどの場合にもあたらないとするには何等か首肯するに足るべき理由について説明がなければならない。そしてなお原審は被告人が護の前記行爲に對し「憤激の餘り日本刀を以て相手が死に至るやも知れない事を認識しながら」云々と認定しているのであるから、この認定事實に鑑みれば右認定は一應同條第二項にいう「興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之レヲ罰セズ」の場合に該當する樣に見える。しかる以上原審がこれを右同條第二項に該當せずとするには何等か首肯するに足る事由の説明がなければならない。然るに原審がこの點につき何等説明するところなく單に「被告人の右行爲は盜犯等の防止及處分に關する法律第一條所定の各號の孰れの場合にも該當しない」と判示して辯護人の主張を排斥したのは理由齟齬のそしりをまぬかれず、破棄せらるべきものである。

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